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「配偶者の不貞」「暴力」「生活費を入れてくれない」「配偶者から離婚を請求されている」など、離婚を考える理由は人によって様々で、その人が歩んできた人生・経験を考えると同じケースはありません。今、深い悲しみで心が傷ついてることだと思いますが、1人で悩まずあなたの信頼できる方に相談して、少しでも心を落ち着かせることも大切です。1人で悩んでいるとなかなか解決策も見つからず不安な気持ちや不信感からイライラしやすくなったり、本当は一番したくないはずなのにお子さんの前でケンカしたり、お子さんにキツク当たりやすくなりやすいようです。もし、「誰にも相談できない」「相談する人がいない」場合は行政書士 林にご相談ください。林は離婚を勧めません。あなたにとって何がいい解決策か、専門的な見地からアドバイス・サポートさせていただきます。今のあなたの現状から一歩前に出るお手伝いが出来ればと思っています。行政書士は守秘義務があるので、安心してご相談ください。 |
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離婚届を出す前に「財産分与」「慰謝料」「親権」「面接交渉権」「離婚後の姓と戸籍」の事を夫婦で話し合って決めてください。そして、必ず文書にして残すようにしてください。林は離婚協議書にして、それを公正証書にする事をお勧めしています。特にお子様のいる方は養育費の問題が大切なポイントになります。離婚協議書を強制執行付きの公正証書にしておくと、万が一不払いの時は裁判なしで給与を差し押さえする事ができます。離婚後に話し合いで決める事も出来ますが話し合いが難航するケースが多いので、離婚前に大変でも決めておくことが大切です。離婚は新しい人生へのスタートです。新しい人生のためにも、お子様のためにも離婚前にきちんと決めて離婚協議書を公正証書にして下さい。 |
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・離婚をする前に決めておくべき事項を提案すること。
・話し合いによる離婚(協議離婚)合意しているお二人の離婚協議書を作成すること。
・別居中の配偶者から生活費をもらえるよう手続きをすること。
・金銭の支払い契約書を作成すること。
・不倫相手に慰謝料を請求する内容証明作成すること。
・あなたの委任を受けて公証役場へ公正証書作成のために行くこと。 |
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・代理行為はできません。
・相手や第三者と交渉は出来ません。
・あなたと相手がもめている場合の仲裁や和解交渉はできません。
・調停や裁判に同席することはできません。
・裁判に関する相談やアドバイスはできません。
・裁判所に提出する書類作成はできません。
・弁護士法、司法書士法等に抵触する行為は一切できません。 |
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