
2007年4月から年金分割制度が開始されることで、多くの熟年離婚をする夫婦が出てくると予想されています。離婚話を切り出すのは妻側にある場合が多いと考えられます。
離婚にいたる理由は、様々でしょう。特に、熟年離婚の場合は、子供が成人するのを待っていたり、長いこと離婚をしたいと考えていたが、経済的な問題から離婚をあきらめていたが、年金分割制度が開始されることで離婚を現実的に考え始めた方もいるでしょう。
長い年月、我慢し耐えてきたわけですから、精神的に開放されて離婚後の生活を楽しみたいと思うのは当然のことだと思います。
ただ、私は年金分割の年金がもらえるだけで離婚後の生活は充分にできるとは思えません。
精神的にいっぱいになると、お金のことは後回しになりがちですが、離婚後、一番女性側が直面するのは経済的問題なんです。特に今まで専業主婦の方に多い問題です。離婚後はがんばって働くと考えている方、離婚後、すぐにその仕事は始められますか?始められたとしてももらえるのは、翌月だったりします。住む場所はどうしますか?賃貸の方は敷金、礼金引越し代はどうしますか?蓄えがたくさんあるならばよいのですが、離婚後、少しでも安定した第二の人生を送るためにも、お金についてはきちんと考える必要があります。
離婚後の生活や年金分割など何でもお気軽にご相談下さい。多くの熟年離婚の相談を受けてきた経験豊かな行政書士・林が、分かりやすく丁寧にお答えいたします
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今までの制度では、夫がサラリーマン家庭の離婚の場合、夫は、厚生年金と基礎年金を受け取れたが、妻は基礎年金分しか受け取れませんでした。
しかし、年金分割制度により、2007年4月以降に成立する離婚については、両者の同意又は、裁判所の決定により妻も厚生年金の最大2分の1を受け取ることができるようになれます。(公務員の場合は、共済年金)
婚姻中に支払われた保険納付記録を対象として支払われます。
2008年4月以降は妻が専業主婦の場合(国民年金第3号被保険者)、婚姻中サラリーマン夫が支払った厚生年金保険料は夫婦の共同負担とされ、離婚した場合、自動的に厚生年金分は2分の1支払われるようになります。
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2007年度4月に始まる制度の場合は、分割割合を0~50パーセントの間で協議又は裁判で決定するため、
必ず半分受給されるわけではありません。
<自営業者家庭の離婚の場合>
自営業者世帯の場合、夫、妻両者ともに国民年金の第1号保険者になるので、離婚した場合はそれぞれ同じ額を受給(老齢基礎年金)できます。
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夫婦の話し合いにより0~50パーセントの分割範囲を決めます、話し合いによる決定が困難の場合は裁判で決めていきます。婚姻期間中の標準報酬総額の情報を社会保険事務所に双方、両者のどちらかが請求することができるので、その情報をもとに決めていきます。
決定した内容は、決定した内容を公正証書にして、離婚後2年以内に社会保険事務所に請求しなければなりません。請求後、社会保険事務所から、夫婦それぞれの改定後の保険料納付記録が双方に通知されます。
*2008年度4月からは保険料納付部分は自動的に2分の1に分割されます。
*公正証書にする際は、慰謝料や財産分与の内容も一緒に盛り込むとよいでしょう。
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