「親権」は離婚をするとき、未成年の子がいる場合は必ず決めなければならないものです。離婚をして、後から親権者を決めることはできません。テレビや雑誌をみていると、親権を持ったほうが全面的に子供の面倒をみると言うイメージがありますが、実は親権には二種類あるのです。一つは「監護権」といい、もう一つは「親権」と言います。
「監護権」とは、子供を自分の手元に置いて育てることをいいます。この場合、面倒を見る親を監護権者といいます。離婚をした後に監護権者でない方が子供を監護権者の許可なしで連れて行くと、いくら自分の子供でも誘拐となってしまいます。
一方、「親権」を持つ「親権者」は、子供を代表することになるので、例えば子供が何かを壊したりした場合は、自分が手元で育てていなくても責任をとることになります。
気が付かれたでしょうか。「監護者」と「親権者」は別々に設定することができるのです。大抵の離婚では分けないので、まとめて親権と言っております。離婚の話し合いの際に相手がどうしても親権を渡さないと言うときでも、子供を自分の手元で育てることができる「監護権」だけは自分が得るようにしましょう。 |