Q. 私は、外国人の夫と離婚をすることになりました。婚姻中は夫の氏になっていましたが、離婚すると私の氏はどのようになるのでしょうか。
A. 質問には、婚姻中に外国人である夫の氏になっていたということですが、外国人と婚姻をした場合、氏の変更には二つの方法があります。
(1)裁判所の許可を得て変更した場合(戸籍法107条1項)
⇒ この場合は、外国人の夫の氏へ変更したのと同じ手続で、元の氏に戻るためには
「やむを得ない事由」があることと、家庭裁判所の許可が必要となります。
(2)裁判所の許可を得ないで変更した場合(戸籍法107条2項)
⇒ この場合は、離婚後3ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、届出のみ
で、元の氏に復することができます。
注:3ヶ月を経過した後は(1)と同様に、「やむを得ない事由」がある場合に家庭裁判所の許可を得て氏の変更が認められます。 |