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国際離婚

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国際離婚は、日本人同士の離婚にはない困難な問題が生じます。それは離婚後の外国人配偶者の在留資格です。離婚後のビザや親権などで、お悩みの方。是非一度相談をして下さい。
Direkto/林行政法務事務所は、日本人同士の離婚だけではなく国際離婚・帰化・在留資格更新・入国ビザ等の入管業務も行っており、多くの依頼を受けており実績もありますので安心してご相談下さい。
ご希望であれば、専属の通訳(韓国語・中国語)がおりますので、安心してご相談下さい。
なお、報酬に関してはメール・面談は日本人同士の離婚と同じとなります。

国際離婚を考えるにあたって、知っておくべき基礎知識を簡単にまとめております。ぜひ、お役立て下さい。⇒その他、国際離婚に関するご質問・お問合せはコチラよりどうぞ!

   
 

離婚後の在留許可

国際離婚で、多くの方が悩んでいるのが、離婚後の在留許可です。通常日本人と外国人が婚姻をすると、外国人配偶者に「日本人の配偶者等」の在留許可が認められます。しかし、離婚をしてしまうと、その許可が取り消されることになってしまいます。では、離婚後も日本での滞在を望む場合は、どのようにすればよいのでしょうか。

 
定住者への資格変更 子供がいる場合 日本人の実子
 
 

定住者への資格変更

定住者とは「法務大臣が特殊な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」のことで、在留期間は

1. 3年、1年又は6ヶ月
2. 3年を越えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

上記の2通りの決め方があります。
日本人と離婚した外国人も日本での在留期間等の生活実績が考慮されてこの在留期間が相当長期に渡り、仕事や生活面でも日本との関連性が相当強いことを証明でき、入管に説明ができれば、定住者として資格変更をすることが可能となります。

 

子供がいる場合

外国人配偶者は、離婚によってもはや「日本人の配偶者」ではなくなってしまうので、「日本人配偶者等」の在留資格を更新することはできなくなります。
ただし、日本人の実子を扶養する外国人親の在留資格については、未成年かつ未婚の実子を扶養するため本邦在留を希望する外国人親については、その親子関係、当該外国人が当該実子の親権者であること、現に当該実子を養育、監護していることが確認できれば、「定住者」への在留資格の変更が許可されます。

 

日本人の実子

日本人の実子とは、嫡出(婚姻して籍を入れているいる男女から生まれた子)、
非嫡出(婚姻外の男女から生まれた子)を問わず、子の出生時点において、その父又は母が日本国籍を有しているものをいいます。
実子の日本国籍の有無は問わないのですが、非嫡出子の場合は日本人父から認知されていることが必要です。
ただし、各地で裁判になっているのですが、非嫡出子の場合、胎児認知でないと、日本国籍の取得は難しくなります。

   
 
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国際離婚Q&A

ここでは、よくある国際離婚に関する質問をご説明いたします。ぜひ、参考になさって下さい。
 
  • 離婚成立前に相手が帰国してしまった場合
  • 相手が離婚をすることに反対している場合
  • 日本での離婚は相手の国で認められるのかどうか
  • 外国人配偶者と離婚する場合、特別な事が必要か
  • 離婚の際、日本と外国のどちらの法律が適用されるか
  • 離婚した場合の戸籍はどうなるのか
  • 離婚した場合の「氏」はどうなるのか
  •  

    離婚成立前に相手が帰国してしまった場合

    Q. 離婚届けを出す前に外国人である相手が帰国をしてしまい、所在がわからなくなってしまいました。離婚をするにはどうしたらいのでしょうか。

    A. 相手が離婚の手続をしないで出国してしまった場合は、離婚の国際裁判管轄は原則として被告の住所地ですが、判例では、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合には例外として日本での裁判所に離婚の裁判を提起することができるとしています。
    今回のケースでは、相手が離婚に対してきちんと対応せずに家族を遺棄して出国してしまっているので日本の裁判所に離婚訴訟を提起することができます。本来は相手の外国の住所に裁判の送達をするのですが、相手が行方不明なので公示送達(一定期間掲示場に張り出して、相手を呼び出し、一定期間が過ぎると相手に届いたことになる)の方法をとることになります。そして一定期間後に離婚裁判を開くことになります。

     

    相手が離婚をすることに反対している場合

    Q. 私は離婚をしたいのですが、相手が在留資格のこともあり離婚に反対をしております。離婚をするためにはどのよう進めていけばよいのでしょうか。

    A. 相手が離婚に同意しない場合は、日本人同士の離婚と同様の進め方となります。双方の話し合いで解決をする協議離婚が無理な場合は、調停離婚・審判離婚又は裁判離婚によることになります。なお、裁判離婚をするためには、最初に家庭裁判所に調停の申立てを行う必要があります。調停で最終的に双方が合意をしないときに初めて裁判離婚の手続をすることができます。ですから、第三者を交えての協議も無理なようでしたら、調停申立ての準備をすることをお勧めします。

     

    日本での離婚は相手の国で認められるのかどうか

    Q. 話し合いによって外国人との離婚が成立したのですが、協議離婚は相手の国でも認められるのでしょうか。

    A. 日本で離婚が認められても、必ずしも外国で認められるとは限りません。例えば、話し合いでの離婚(協議離婚)が認められているのは、韓国・中国・台湾・スウェーデンなど、限られています。国によっては法律や宗教などで離婚自体が認められていない国もあります。ですから、離婚をする前にしっかりと調べておく必要があります。
    調べ方ですが、

    外務省のHPに「駐日外国公館」の連絡先リスト

    が掲載されていますので、日本での協議離婚や裁判による離婚が認めれるかどうか問い合わせて確認をすることをお勧めします。

     

    外国人配偶者と離婚する場合、特別な事が必要か

    Q. 協議により離婚が成立しました。離婚手続は日本人同士の離婚と同じで、離婚届を役所に提出をすればよいのですか。その他に書類は必要でしょうか。

    A. 日本で離婚が成立をして、役所に離婚届を提出する場合は、相手が外国人の時は離婚届だけではなく、外国人登録済証明書や国籍証明書などの書類が必要となる場合がありますので、あらかじめ役所に問い合わせをしておいて必要な書類を用意するようにしましょう。

     

    離婚の際、日本と外国のどちらの法律が適用されるか

    Q. 日本で結婚して3年経ちました。3ヶ月前に外国人である夫の仕事の都合で夫の祖国に来たのですが、生活習慣の違いからトラブルが多発し、離婚をすることとなりました。もし裁判となった場合どちらの国の法律が適用されますか。

    A. 離婚で日本の法律が適用されるか、外国の法律が適用されるかですが、過去の裁判所の判例を見てみると、

    (1)外国に居る日本人同士の場合
     ⇒ 日本の法律が適用されます
    (2)日本人と外国人の場合
     ⇒ 夫婦が長期間居住し、生活している共通の場所の法律が適用されます。
    (3)日本人と外国人の離婚で、常居所地(短期間での移動が多い)が無い場合
     ⇒ 夫婦にもっとも密接な関係のある場所の法律が適用される。

    ですから、今回のケースでは(2)に該当するのではないでしょうか。

     

    離婚した場合の戸籍はどうなるのか

    Q. 外国人の配偶者と離婚することを考えているのですが、離婚をした場合、戸籍はどのようになるのでしょうか。

    A. 日本人と外国人が婚姻をしたことにより、日本人が既に戸籍の筆頭者であった場合を除いて、日本人当事者を筆頭とする新戸籍が編成され、外国人との婚姻は戸籍の身分事項欄に記載されます。そして、外国人配偶者と離婚した時はその戸籍の身分事項欄に離婚があったことが記載されます。また、婚姻による変更前の氏に変更する旨の届出をしたと時には、元の氏が記載されます。ただし、日本国籍の子供がいる場合には、新たに戸籍が作られるので、そこには変更前の氏が記載されます。 また、夫婦の間に子供がいて日本人配偶者の戸籍に同籍している場合には、元の氏への変更の届出の効力はその日本人配偶者にたいしてのみ及び、その子供には及びません。したがって、その元の氏にする新戸籍が編成された場合、子供については「同籍する旨の入籍届」という届出をすることによりその新戸籍に入籍することができ、これによりその子供も日本人配偶者の元の氏を称することになります。

     

    離婚した場合の「氏」はどうなるのか

    Q. 私は、外国人の夫と離婚をすることになりました。婚姻中は夫の氏になっていましたが、離婚すると私の氏はどのようになるのでしょうか。

    A. 質問には、婚姻中に外国人である夫の氏になっていたということですが、外国人と婚姻をした場合、氏の変更には二つの方法があります。

    (1)裁判所の許可を得て変更した場合(戸籍法107条1項)
     ⇒ この場合は、外国人の夫の氏へ変更したのと同じ手続で、元の氏に戻るためには
       「やむを得ない事由」があることと、家庭裁判所の許可が必要となります。

    (2)裁判所の許可を得ないで変更した場合(戸籍法107条2項)
     ⇒ この場合は、離婚後3ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、届出のみ
       で、元の氏に復することができます。

    注:3ヶ月を経過した後は(1)と同様に、「やむを得ない事由」がある場合に家庭裁判所の許可を得て氏の変更が認められます。

     
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