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離婚を考えるにあたって、知っておくべき離婚に関する様々な基礎知識を簡単にまとめて
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離婚の種類

皆さんご存知でしょうか。実は離婚には大きくわけて三種類の離婚があるのです。それは、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」以上の三種類です。比率でいうと、現在の日本で一番多いと言われているのが「協議離婚」です。次いで「調停離婚」「裁判離婚」の順だと言われています。それでは、それぞれどの様な特徴があるのかを、お話していきたいと思います。

協議離婚 調停離婚 裁判離婚

 

協議離婚

日本で一番多いのがこの協議離婚です。協議離婚とは、簡単に言うと、話し合いによって離婚を成立させることです。

二人で話し合いをして、離婚に際して必要な条件を調整します。役所に離婚届を出してしまうと正式に受理され、離婚が成立してしまうので、届出をする前にじっくりと慎重に考えることをお勧めします。

 

調停離婚

2人だけの話し合いで解決が困難な場合や、話し合い自体が出来ないような場合、家庭裁判所の調停を利用します。
これにより離婚することを「調停離婚」と言います。

民間の良識ある人から選ばれた調停委員と裁判官が2人の間に入り、双方の話を聞き、助言をします。これは、プライバシー保護のため、非公開で行われます。
ただ、裁判ではないので、調停がまとまっても、給料の差し押さえのような法的効力はありません。あくまで双方のモラルを信じるしかないというものです。そして調停というものは月に一回程度しか行われませんので、調停利用者の約八割が終了までに約半年はかかる、という現状です。

 

裁判離婚

「協議離婚」や「調停離婚」でもまとまらなかったときに行う裁判です。裁判による離婚に関しては、「調停離婚」の後でなければ、提起(裁判所に訴えること)ができません。

裁判による離婚は、民法上定められた離婚の条件に合致しなければ離婚することができません。


離婚に関する用語

ここでは、離婚に関するさまざまな用語をご説明いたします。ぜひ、参考になさって下さい。

親権 面接交渉権 不受理申出書 生活保護制度
子供の姓 養育費

 

親権

「親権」は離婚をするとき、未成年の子がいる場合は必ず決めなければならないものです。離婚をして、後から親権者を決めることはできません。テレビや雑誌をみていると、親権を持ったほうが全面的に子供の面倒をみると言うイメージがありますが、実は親権には二種類あるのです。一つは「監護権」といい、もう一つは「親権」と言います。

「監護権」とは、子供を自分の手元に置いて育てることをいいます。この場合、面倒を見る親を監護権者といいます。離婚をした後に監護権者でない方が子供を監護権者の許可なしで連れて行くと、いくら自分の子供でも誘拐となってしまいます。

一方、「親権」を持つ「親権者」は、子供を代表することになるので、例えば子供が何かを壊したりした場合は、自分が手元で育てていなくても責任をとることになります。

気が付かれたでしょうか。「監護者」と「親権者」は別々に設定することができるのです。大抵の離婚では分けないので、まとめて親権と言っております。離婚の話し合いの際に相手がどうしても親権を渡さないと言うときでも、子供を自分の手元で育てることができる「監護権」だけは自分が得るようにしましょう。

 

面接交渉権

離婚をした後に親権が相手方に設定されてしまったが、子供には会いたい。そんな時に、子供と会うことができるよう交渉できる権利が面接交渉権です。

離婚をした場合、夫婦は他人になりますが、子供は血がつながっているので、完全に縁は切れません。良くあるトラブル・問題に、別れた後に親権者が会わせてくれないというものがありますが、当然、会う権利はあります。トラブルにならないように気を付けなければならないポイントは、離婚時です。子供の親権や養育費の話し合いに時間を費やしてしまい、子供との面接に関しての条件を決めないで話し合いを終えてしまう人が多いのです。ですから、後々の為にも、最初から細かく面接についての条件を決めておくように気を付けなければなりません。

決める条件としては、面接の回数・費用・送り迎えをどちらがするか・泊まりは大丈夫か・回数を増やすことは可能か…、などです。子供のためにも、そしてあなた自身のためにも必ず離婚前にしっかりと取り決めておきましょう。

 

不受理申出書

離婚の話し合いの最中に、相手が勝手に離婚届を出してしまい離婚が成立してしまうトラブルがあります。これはどのように防げばよいのでしょうか。そこで、勝手な離婚の防御措置として「不受理申出書」があります。

役所にこの書類を出しておけば、半年間は相手方が離婚届を役所に出しても離婚をすることができなくなるのです。愛人のできた夫が、妻に内緒で離婚届を出してしまうというケースもありますので、そういった可能性があるのであれば、出しておいて損はないでしょう

ただし、気を付けなければならないのは、不受理申出の期間は半年であるということです。ですから、話し合いが長期になりそうなときは、日付をしっかりと確認しておく必要があります。また、「不受理申出書」は再提出ができるので、半年ごとに提出し続け、話し合いがきちんと終わるまで、勝手な離婚届を防御し続けることができます。離婚が期間内に決まった場合には、不受理申出書の取下げをすれば離婚届の提出ができます。

 

生活保護制度

離婚した後の生活に関して、金銭面での不安が一番多いようです。その不安を解決する一つの方法として、生活保護制度があります。

これは市や県からの金銭的なサポートを受けることができるようになるものです。きちんと離婚が成立していることが必要となり、別居状態のように離婚が成立していない状況・状態ではこのサポートを受けることはできませんのでご注意下さい。また、親元に戻る場合でも、受けることができない可能性があります。額や支給方法、条件については各都道府県、市町村によって異なりますので、詳しくは各役所の窓口にお問い合わせ頂くか、当方にご相談・ご依頼下さい。

 

婚姻時に、夫の姓(法律上は「氏」と言います)となっていた場合、もしくは妻の姓となっていた場合には、離婚することにより、自動的に婚姻前の姓に戻ることになります。しかし、長年仕事でその姓を使っていたりした場合、婚姻中の姓を離婚後も使いたいという方々も多くいることでしょう。

そこで、離婚後に届出をすることで婚姻中の姓で新しい戸籍を作る、という「離婚の際に称していた氏を称する届」というものがあります。相手方の許諾も不必要で、自分お一人で提出することができます。

*離婚の際に選択した姓を変更する場合には、家庭裁判所に申し立てを行うことで変更が可能です。

 

子供の姓

両親が離婚をしても、子供の姓(法律上は「氏」と言います)が変わることはありません。つまり、そのまま婚姻中の氏を名乗ることになります。

しかし、婚姻時に夫の姓を名乗っていた母親もしくはその反対のケースで、子供を育てる方の姓が離婚によって変更するとします。そうすると、子供と姓が異なるということになります。こういった状況では、いろいろと不便を感じたりする人が多いことでしょう。

そこで、裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。子供が15歳以上の場合は、子供本人が行うことに、15歳未満の場合は、親権者が行うことになっています。この申し立ての後も、裁判所から書類をもらい、今度は「入籍届」というものを市区町村役場に提出する必要があります。

 

養育費

お子さんがいる方が離婚を考えてときに、一番悩むのが養育費です。どうやって計算をしたら良いのかわからない方が多く、当事務所でもお子さんがいる方から一番多く質問をされるのが、養育費の計算方法です。養育費の計算方法は、双方の収入とお子さんの人数によって算定されます。少しでも皆さんのお役に立てるように、参考までに以下に算定表を掲載されているページをご紹介致します。是非参考にして下さい。

参考資料:「離婚ナビ」養育費算定表


熟年離婚と年金分割

熟年離婚と年金分割についてまとめました。ご参考になさってください。

熟年離婚 年金分割

 

熟年離婚

2007年4月から年金分割制度が開始されることで、多くの熟年離婚をする夫婦が出てくると予想されています。離婚話を切り出すのは妻側にある場合が多いと考えられます。

離婚にいたる理由は、様々でしょう。特に、熟年離婚の場合は、子供が成人するのを待っていたり、長いこと離婚をしたいと考えていたが、経済的な問題から離婚をあきらめていたが、年金分割制度が開始されることで離婚を現実的に考え始めた方もいるでしょう。 長い年月、我慢し耐えてきたわけですから、精神的に開放されて離婚後の生活を楽しみたいと思うのは当然のことだと思います。

ただ、私は年金分割の年金がもらえるだけで離婚後の生活は充分にできるとは思えません。 精神的にいっぱいになると、お金のことは後回しになりがちですが、離婚後、一番女性側が直面するのは経済的問題なんです。特に今まで専業主婦の方に多い問題です。

離婚後はがんばって働くと考えている方、離婚後、すぐにその仕事は始められますか?始められたとしてももらえるのは、翌月だったりします。住む場所はどうしますか?賃貸の方は敷金、礼金引越し代はどうしますか?蓄えがたくさんあるならばよいのですが、離婚後、少しでも安定した第二の人生を送るためにも、お金についてはきちんと考える必要があります。

離婚後の生活や年金分割など何でもお気軽にご相談下さい。多くの熟年離婚の相談を受けてきた経験豊かな行政書士・林が、分かりやすく丁寧にお答えいたします。

 

 

年金分割

以前の制度では、夫がサラリーマン家庭の離婚の場合、夫は、厚生年金と基礎年金を受け取れたが、妻は基礎年金分しか受け取れませんでした。

しかし、年金分割制度により、2007年4月以降に成立する離婚については、両者の同意又は、裁判所の決定により妻も厚生年金(公務員の場合、共済年金)の最大2分の1を受け取ることができるようになり、2008年4月以降は妻が専業主婦の場合(国民年金第3号被保険者)、婚姻中サラリーマン夫が支払った厚生年金保険料は夫婦の共同負担とされ、離婚した場合、自動的に厚生年金分は2分の1支払われるようになりました。

<自営業者家庭の離婚の場合>
自営業者世帯の場合、夫、妻両者ともに国民年金の第1号保険者になるので、離婚した場合はそれぞれ同じ額を受給(老齢基礎年金)できます。


 

国際離婚についてはコチラ

財産分与と慰謝料についてはコチラ

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