| |
静に離婚後の生活のこともしっかりと考えなくてはいけません。感情的になってしまい、「親権以外は何もいらない」と考えていませんか。
感情的になってしまい、せっかくの自分の権利を放棄して離婚後苦労されている方がたくさんいます。 そうならないように、しっかりと自分の権利は主張して守りましょう。離婚時に発生し、相手方しっかりと主張することができる権利。それが「財産分与」なのです。
|
| |
|
| |
 |
財産分与と慰謝料 |
|
| |
現在離婚を考えている方。離婚だけが目的となっていませんか。確かに辛い状況かもしれませんが、冷離婚の際に支払われるという意味では、財産分も慰謝料も同じですが、離婚のケースによって違ってきますが、
①財産分与と慰謝料を区別して計算する方法と②両方とも一括して計算する方法があります。
ページの最後に財産分与の司法統計表を掲載しておきました。参照にして下さい。
↓下記に慰謝料と財産分与の相違点をまとめておきました。是非ご参考になさって下さい。↓ |
| |
|
| |
 |
慰謝料 |
|
| |
- 婚姻中に受けたDVによる身体的な苦痛や不貞(浮気)による精神的な苦痛等の不法行為に対する損害賠償
- 相手方の収入などによって支払能力が違うので、金額の算定がしにくいなど不確定要素が多くある
- 一般の不法行為と違い、慰謝料の請求期間は3年以内なので、きちんと請求をしないと時効で消えてしまう
- 慰謝料は離婚原因をつくった側が支払うものであるので、単なる性格の不一致では慰謝料が発生する可能性は低い
|
| |
 |
慰謝料を算定するときの基準 |
- 離婚の原因の程度
- 精神的・身体的苦痛の程度
- 婚姻期間と年齢
- 社会的地位と支払い能力
- 未成年の子供の有無
- 離婚後の扶養の必要性
慰謝料には確立された基準がなく、個別のケースによって変わってきます。近年の裁判例を見ると、100万円位から1500万円と幅広くなっております。その中でも一番多いのは300万円台となっております。テレビで見る芸能人のような高額な慰謝料の支払いはあまりないです。 |
| |
 |
浮気相手への慰謝料請求 |
離婚の原因が浮気(不貞)だった場合は、離婚に伴い浮気の相手方にも慰謝料を請求することができます。請求の仕方としては、内容証明による慰謝料の請求をすることも出来ます。まずは内容証明を送付して浮気相手の出方を見るのも一つの方法だと思います。また離婚調停のときに一緒に相手の女性を調停に呼び出すこともできます。また、いきなり裁判を申し立てることもできます。請求額ですが、相手方の支払能力が考慮されますので、平均的にはあまり高くは望めません。大体ですが、200万~300万位だと言われています。ただし配偶者が離婚の際、高額の慰謝料を支払った場合は浮気相手の慰謝料が減額されることもあります。 |
| |
|
| |
 |
財産分与 |
|
| |
- 婚姻中に夫婦が協力をして築いた財産を共有財産といい、離婚時に財産分与の対象となる
- 共有財産の金額は夫婦それぞれの寄与度を考慮して計算する
- 財産分与の請求期間は、慰謝料より短く、2年以内なので注意する必要がある
- 慰謝料と違い、財産分与は婚姻中2人で築いた財産を清算するものである
|
| |
 |
財産分与の対象 |
夫婦が婚姻中に協力して築いたものが離婚の際の財産分与の対象となります。これを共有財産といいます。
逆に、婚姻前の財産や婚姻中でも相続によって得たものを特有財産といい、離婚の際の財産分与の対象とはなりません。
|
| |
 |
共有財産 |
- 住宅や土地などの不動産
- 預貯金(口座名義は関係ありません)や生命保険
- 株券などの有価証券
- ゴルフ場等の会員権
- 絵画等の美術品
- 車や家具
- 退職金
(既に支払いが決まっているか、2~3年以内に支払いが決まっているもの)
- 住宅ローンなどのマイナス財産
|
| |
 |
特有財産 |
- 婚姻前から蓄えていた財産
- 自分の身内からの相続財産
- 婚姻時に実家等から与えられた財産
- 婚姻前から持っていた車
|
| |
【注意】
上記に挙げた例は、あくまでも一般的なものであり、婚姻前から持っていたマンションでも、
支払いの殆どが婚姻中であれば、財産分与の対象となることもあります。 |
| |
|
| |
 |
財産分与と公正証書 |
|
| |
行政書士林の事務所には離婚問題だけではなく、離婚後に、数年してから財産分与などについて相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
時効などにより請求できなかったりすると、離婚のときにしっかりと財産分与などを取り決めることの大切さを思い知らされます。
今、感情的になっていないですか。離婚だけが目的になっていませんか。
離婚は、するときも大変ですが、その後の生活も大変な
ことが多くあります。離婚の時の自分の権利をしっかりと守りましょう。
養育費や財産分与・慰謝料の分割による支払いはもちろん、短期間の支払いであったとしても、相手が支払わないと裁判の申立て
など、泥沼化の状態となってしまい、精神的・身体的・金銭的にボロボロになってしまう事になってしまいます。そうならないように、
不払いの場合は裁判を申し立てなくても差押えができる強制執行付きの公正証書を作成することをお勧めします。
行政書士林は公正証書作成のトータルサポートをします。書類の作成だけではなく、財産分与・慰謝料の不安や疑問など、
何でもお気軽にご相談下さい。離婚問題ののプロである行政書士林がしっかりとサポートいたします。 |
| |
|
| |
 |
財産分与 司法統計 |
|
| |
少し古いのですが、調停離婚・裁判離婚の司法統計表を掲載しました。ご参考になさって下さい。
平成13年度司法統計
※「離婚」の調停成立又は24条審判事件のうち財産の取決め有りの件数
|
|
婚姻期間
|
総数
|
うち財産分与の取決め有り
|
総数
|
100万円以下
|
200万円以下
|
400万円以下
|
600万円以下
|
1000万円以下
|
2000万円以下
|
2000万円を超える
|
総額未決・算定不能
|
総数
|
24018
|
8878
|
2349
|
1357
|
1562
|
794
|
755
|
567
|
291
|
1203
|
6月未満
|
224
|
59
|
35
|
11
|
9
|
1
|
-
|
-
|
-
|
3
|
6月以上
|
654
|
168
|
95
|
39
|
21
|
4
|
3
|
-
|
-
|
6
|
1年以上
|
1909
|
551
|
289
|
103
|
88
|
27
|
18
|
5
|
1
|
20
|
2年以上
|
1922
|
577
|
271
|
121
|
94
|
25
|
15
|
8
|
1
|
42
|
3年以上
|
1872
|
592
|
228
|
132
|
120
|
29
|
17
|
6
|
2
|
58
|
4年以上
|
1681
|
523
|
193
|
99
|
103
|
40
|
24
|
10
|
6
|
48
|
5年以上
|
1556
|
515
|
181
|
81
|
118
|
50
|
32
|
12
|
2
|
39
|
6年以上
|
1392
|
467
|
133
|
98
|
93
|
43
|
36
|
15
|
2
|
47
|
7年以上
|
1239
|
433
|
117
|
80
|
104
|
30
|
29
|
13
|
5
|
55
|
8年以上
|
1088
|
389
|
98
|
49
|
92
|
40
|
30
|
17
|
5
|
58
|
9年以上
|
973
|
316
|
78
|
57
|
58
|
30
|
29
|
18
|
8
|
38
|
10年以上
|
874
|
324
|
80
|
55
|
65
|
29
|
28
|
17
|
2
|
48
|
11年以上
|
708
|
253
|
62
|
34
|
45
|
28
|
23
|
19
|
6
|
36
|
12年以上
|
746
|
275
|
67
|
38
|
52
|
30
|
23
|
11
|
8
|
46
|
13年以上
|
699
|
243
|
48
|
35
|
45
|
26
|
23
|
23
|
6
|
37
|
14年以上
|
597
|
238
|
48
|
40
|
46
|
22
|
17
|
21
|
2
|
42
|
15年以上
|
563
|
216
|
33
|
23
|
34
|
35
|
20
|
12
|
16
|
43
|
16年以上
|
482
|
210
|
36
|
28
|
36
|
24
|
24
|
20
|
10
|
32
|
17年以上
|
484
|
199
|
31
|
19
|
42
|
19
|
25
|
18
|
7
|
38
|
18年以上
|
447
|
173
|
31
|
21
|
32
|
20
|
17
|
17
|
4
|
31
|
19年以上
|
394
|
163
|
21
|
12
|
34
|
23
|
15
|
19
|
10
|
29
|
20年以上
|
1481
|
765
|
87
|
88
|
101
|
101
|
110
|
74
|
61
|
143
|
25年以上
|
2052
|
1228
|
86
|
94
|
130
|
118
|
197
|
212
|
127
|
264
|
不詳
|
11
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
| |
|